失業保険受給中、就職が決まった時の流れ
お世話になっております。
就職が決まったのですが、勤務開始日が次の認定日よりも後になります。
次の認定日まで1週間以上、日にちがあります。
この場合、「決まった」という申請はいつしたらいいのでしょうか?
すぐにでもするべきなのでしょうか?
それとも、開始日は次の認定日より後なのだから、次の認定日の時に、
「失業認定申告書」に“○○社 採用○/○?雇用”と記入したら済む話でしょうか?
また、今までの求職活動がこのたび内定を頂いた面接を含め、2回です。
2回以上必要なのですが、採用分も含まれるのでしょうか?
前回認定日から勤務開始日までの給付があるのか不安です。
(ちなみに残り給付日数が少ないので再就職手当には該当されません。)
ご存知の方、教えてください。お願いいたします。
次の認定日に決まったことを伝えてください。(申告書にも記入)
それで、失業給付は勤務開始の前日まで支給されます。
勤務日の前日に採用証明書を持ってHWに行ってください。その日が認定日になって前回の認定日から就職日前日までが認定されます。
失業保険が貰えるのでしょうか?

23年の11月22日に仕事を辞めて雇用保険被保険者資格喪失確認通知書をもらいました。


ネットで調べてみると離職票も必要と書いてありますが、その紙には離職票交付希望が無しになってました。

失業保険をもらう事を気付くのが遅く1月4日から知り合いに誘われ働き先が決まりました。
働いても給料は2月まで貰えない事に気付き完全に生活出来ないと思い焦り質問させて頂きました。

この場合失業保険は辞めていた期間全額貰えるのですか?
貰えるとするといつ貰えるのでしょう?
あと必要なものは何がありますか?

どうか力になってください。宜しくお願いします。
失業手当はもらえませんが、再就職手当はもらえるかもしれませんよ。

手続きしても1月くらいはかかるのですぐの支給とはなりませんけど。

既に、再就職先が決定しているため貴方は失業者では無いので、失業手当は支給対象にならないです。

そもそもすぐ手続きをしていればよかったのですが…。ちなみに自己都合で退職でしたら手続きから3ヶ月は給付制限があるためどのみちもらえなかったのです。

一度、ハローワークで再就職手当の相談をしてみたらどうですかね?
退職後の失業保険【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】のアルバイトについて
先日5月上旬に、
契約社員として4年間働いていた会社を退職しました。

1年ごとの更新で、
ちょうど満4年の契約更新月に“契約満了”という形で退職しましたが、
3年以上働いていたため、自己都合退職扱いになり、
失業保険をもらうのに、【待機期間3ヵ月】が発生します。

最初の失業認定日は【6/18】で、
そこから3ヵ月の待機の後、9月に最初の受給になります。

ただ、旦那の仕事の関係で10月末には海外に引っ越すため、
9・10月の2ヵ月分しか失業保険を受給できません。
残りの1か月分はもう諦めようという話になりました。
(帰国の予定はありませんが、
念のため受給期間延長申請(海外赴任動向)はしていくつもりです。)

そこで、
この【待機期間3ヵ月】と【受給期間2ヵ月】の間は、
アルバイトをしたいと思っているのですが、可能でしょうか?

“週に20時間以内であればOK”などと聞いたことがあるのですが、
それは待機期間、受給期間の両方に適用されるのでしょうか?
また、受給期間中にアルバイトをした場合は、
その日数分だめ受給日が延長され、後日受給されるとも聞いたことがあります。

雇用保険説明会が6/5にあり、その後前述でもお伝えしました通り、
6/18が最初の認定日となっております。

少しでも早くアルバイトを探して働きたいのですが、
認定日前からアルバイトをしだしても大丈夫でしょうか?
説明会もしくは、認定日までに働きだしてしまうと何か不利なことはありますか?

また【待機3ヵ月間】は働いても大丈夫だが、
【受給2か月間】は働かない方が良いなどありますか?

教えてください。
宜しくお願いいたします。
〉【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】
「給付制限3ヶ月」と「所定給付日数90日」です。

※「受給期間」の意味を間違えています。
※ということは「受給期間延長申請」の意味も理解されていないですね?


〉10月末には海外に引っ越すため
職安の人にそれを言いましたか?
受給期間延長の手続きにいったら「不正受給」として3倍返しを命じられたりして?



給付制限中はバイトをしても構いませんが、手当の支給対象の日に働いたなら、原則として働いた日は手当の支給対象から外されます。
前職の失業保険の有効期間について 教えて下さい。
私は7月末で正社員の仕事を自主退職しました。
半年間だけ県外でパートをしたいと考えています。
半年後に今の住所に戻った時に正社員の時の離職票は有効なのでしょうか?
パートでもアルバイトでも、雇用保険に加入しないといけないのでしょうか?
雇用する側に違反みたいな事が課せられるのでしょうか?
仮に半年間だけ、雇用保険に入った場合にその後に前職の離職票は使えるのでしょうか?
順番に説明しますね

①受給資格について
自己都合による退職の場合
過去2年間のうち12ケ月の雇用保険加入期間が必要になります
(1ケ月は11日以上の労働日数がある月のみ有効)
●正社員の期間にの記載がありませんが、受給資格はありますか?

②失業保険の受給資格は、失業した翌日から1年間という時効があります
自己都合退職をした場合は、【手続きした日】から【待機期間7日+給付制限3ケ月を経てから受給が開始】します

半年後に手続きをした場合、約4ケ月後からの受給になりますので、1ケ月~2ケ月分は受給できなくなるでしょう

③前職の離職票が有効か?
ということですが【期間のみ有効】です
(離職表の時効は2年間です)

例えば、今回のパート先で雇用保険に加入したとします
自己都合でたいしょくした場合は①の条件となり、加入期間が12ケ月必要ですが、パートで6ケ月だと不足しますよね?
その時に、前職の加入期間が有効となります
ですが、離職理由は最後に退職した会社の理由が有効となります

④雇用保険の加入
これは、会社が決めることですから【社員が選択することではない】のです
雇用保険の加入条件を満たしていれば当然加入する義務があります

⑤雇用する側の違反
この違反というのが雇用保険の加入のことならば、当然罰則はありますよ。
(罰金の徴収)

★一番賢いのは、
今回の離職票で受給手続きをすぐにします
約4ケ月の待機期間を経て、受給開始後(一定の未受給期間が必要)に職安のルールに従い就職をします
パートという立場でも一定の条件を満たせば(各ハローワークにより基準が異なる)就職したとみなされて、再就職手当を受給することが可能です

または、失業保険をもらうことを考えずに
就職したり、福利厚生のある待遇でパート勤めされる方が(健康保険や厚生年金を自分だけで払うことを考えれば)よいと思いますよ?
確定申告について
2月に主人が退職して7月まで失業保険を受給。7月の1ヶ月は仕事をもらい自営のような形で所得を得ました。8月から11月末まではアルバイトで収入があり年内は就職しない為確定申告は個人でやりますが
昨年までは所得ゼロだった妻の私も仕事をもらい自営の様な形で今年は102万円程の所得があったのですが、確定申告がさっぱりわからず質問しました。会社に勤めて給料を貰った訳ではないので103万円までの配偶者控除にあたらないのはわかったのですが、そうなると主人と別に確定申告が必要ですか?今年、所得で102万円あると私も来年は税金をどの位払う事になるのでしょう?これから年内、私がアルバイトで給料を貰うならこれに関しては配偶者控除になるのですか?
「自営」
というのがキーポイントですね
この場合主たる業務として反復継続していませんので、それは単なる内職に該当すると思われます
内職は、勤労雑所得です

給与と勤労による雑所得の場合、両方合計で65万の控除が認められています
これは先ず給与の合計から差し引き、残りを勤労雑所得から引きます

早い話し、パートと内職の収入の総合計が103万以下なら、所得税の申告の必要はありません
ただし額によって住民税の申告が必要になるケースもあります
ちなみに失業保険は非課税です

で、で
奥さんの場合も合計が102万と言う事ですので、所得税の申告は不要です
もらった給料から源泉が差し引かれている場合は申告すれば還付されます

で、で、で
ご主人も奥さんも結局所得税の申告は不要なので、奥さん自身が「人的控除」を受けるべき所得者がいません
例えば同居している両親がいたりして、その両親に所得があれば、その扶養に入る事は可能です
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