お世話になります。よろしくお願いします。失業保険の支給期間の質問になります。
失業保険期間のことでお聞きしたいのですが、私の場合どのようになるのか教えてください。43歳、勤務期間約五年間。内、最初2年間は、今の会社の子会社にて派遣勤務、三年目から今の会社で契約社員勤務。このたび会社都合で離職するのですが、いただける失業保険は、五年勤務としていただけるのか、それとも三年勤務としていただけるのか、教えてください。よろしくお願いします。
雇用保険加入であれば派遣、契約、正社員などは関係ありません。
丸5年間被保険者期間があれば43歳で会社都合なら180日の受給になります。
失業保険 障害年金について
現在病気を患っており、障害年金を申請中です。
(全ての条件はクリアしています。)
同時に失業保険も受給することはできますか?
また障害年金の審査に悪影響はでませんか?

宜しくお願い致します。
直接的に、障害年金と失業等給付が同時に受給できないとする規定はありません。
障害年金は、労働不能が絶対条件ではありません。実際、障害年金を受給しながら働いている人もたくさんいます。20歳前障害による障害基礎年金に所得要件があるのは、障害年金をもらいながら働く人がいることを当初から想定していた証左と言えるでしょう。
障害年金の審査は、あくまで提出した書類をもとに行われます。その後状況が変わったとしても、次の更新まではそのまま受給できます。(障害年金は、数年に一度の更新があります)
障害年金の受給権者が失業等給付を受けることになっても、それを年金機構に届出する必要はありません。
失業保険について。

昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1

また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。

このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3

わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
【質問1】
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。

それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。

【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。

が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。

【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。

重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
失業保険(就業手当)について

7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。

下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし

よろしくご教示ください。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?

その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。

ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。

認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません

補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。

2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。

たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。

会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
失業保険に関して教えてください。

自己都合でA社を退職しました。
B社で季節雇用(4ヶ月)働き、契約満了で失業保険を申請します。ですが、B社に気に入られまして季節雇用ではなく、通年雇
用で働かないか?と、契約を更新する話が出ています。
この場合失業保険はどうなりますか?就職給付金は出ますか?
失業保険(今は雇用保険と言います)は失業して職を探している間の生活援助政策です。
契約更新しても失業をする訳ではないのですから資格を得られませんので支給されません。
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