11月で60歳 定年になる会社員です。中卒以来ずっと働き定年と同時に
厚生年金を約24万円もらえる通知が来ました。
会社には定年以降も同じ条件(総額で1000万円/年)で働くことも出来ます。
どうするか迷っています。
選択肢として
1.60歳で退職し、年金生活に入り自由な時間を優先する。
2.60歳から、嘱託・アルバイト等で「厚生年金」+「副収入」で、ある程度の収入と
自由時間を持つ。
3.とりあえずは、このまま会社で働き収入重視で我慢する。
私としては「2」の選択をと考えていますが、妻は「3」を望んでいるようです。
そこで教えていただきたいのですが
「1」選択の場合
1. 一年目の税金・国民健康保険等は、年どの位になるのですか?
(源泉徴収表の額とほぼ同じ、と考えていいのですか?)
2. 二年目からの税金・国民健康保険料等は、年どの位になるのです?
(副収入は1円もないと仮定して)
3. 定年退職の場合、一括失業保険をもらえると聞きましたが
(1) その金額は、厚生年金より有利ですか?
(2) 定年後、失業保険を貰いながら期間が切れた時点で厚生年金をもらう方法は?
「2」選択の場合
1. 厚生年金をカットされないで、得ることが出来る「副収入」は最大でいくらまでですか?(年金合わせて48万円ですか?)
2. 「嘱託」と「アルバイト」では、基準になるものが違うのですか?
・ 「嘱託の場合は、働く時間に制限がある」が「アルバイトの場合、貰う金額に制限がある」
・ 嘱託とアルバイトの違いはなく、貰う金額に制限がある(オーバーすると年金がその分減額される)
3. 年金を満額貰う条件は、「副収入額」と「働く時間」だけですか?
また、その条件(制約?)を教えてください。
「3」選択の場合
1. 社会保険庁への手続き等、何かしておくことはありますか?
2. 継続的に厚生年金を納める事になると思います。貰える資格があるのに更に納めるのですから2~3年働いた後、
厚生年金を貰う時は60歳で貰うときより金額は高額になっているのですか?
*間違った文言・質問内容があるかもしれません。近い内に、社会保険庁に聞きに行こうと思っています。
合わせてアドバイスお願いいたします。
以上 よろしくお願いいたします。
厚生年金を約24万円もらえる通知が来ました。
会社には定年以降も同じ条件(総額で1000万円/年)で働くことも出来ます。
どうするか迷っています。
選択肢として
1.60歳で退職し、年金生活に入り自由な時間を優先する。
2.60歳から、嘱託・アルバイト等で「厚生年金」+「副収入」で、ある程度の収入と
自由時間を持つ。
3.とりあえずは、このまま会社で働き収入重視で我慢する。
私としては「2」の選択をと考えていますが、妻は「3」を望んでいるようです。
そこで教えていただきたいのですが
「1」選択の場合
1. 一年目の税金・国民健康保険等は、年どの位になるのですか?
(源泉徴収表の額とほぼ同じ、と考えていいのですか?)
2. 二年目からの税金・国民健康保険料等は、年どの位になるのです?
(副収入は1円もないと仮定して)
3. 定年退職の場合、一括失業保険をもらえると聞きましたが
(1) その金額は、厚生年金より有利ですか?
(2) 定年後、失業保険を貰いながら期間が切れた時点で厚生年金をもらう方法は?
「2」選択の場合
1. 厚生年金をカットされないで、得ることが出来る「副収入」は最大でいくらまでですか?(年金合わせて48万円ですか?)
2. 「嘱託」と「アルバイト」では、基準になるものが違うのですか?
・ 「嘱託の場合は、働く時間に制限がある」が「アルバイトの場合、貰う金額に制限がある」
・ 嘱託とアルバイトの違いはなく、貰う金額に制限がある(オーバーすると年金がその分減額される)
3. 年金を満額貰う条件は、「副収入額」と「働く時間」だけですか?
また、その条件(制約?)を教えてください。
「3」選択の場合
1. 社会保険庁への手続き等、何かしておくことはありますか?
2. 継続的に厚生年金を納める事になると思います。貰える資格があるのに更に納めるのですから2~3年働いた後、
厚生年金を貰う時は60歳で貰うときより金額は高額になっているのですか?
*間違った文言・質問内容があるかもしれません。近い内に、社会保険庁に聞きに行こうと思っています。
合わせてアドバイスお願いいたします。
以上 よろしくお願いいたします。
私は いわゆる 年金生活者です。60歳定年後 約7年間 働いていました。
税金等を聞かれていますが、年俸1000万円 からすると 無視できるのではないでしょうか?
私は、この3月末まで 働いていましたが、私も 働き詰めで 家庭をかえり見なかったもので、妻から「もう働くな」と
言われてしまいました。でも、毎日が 暇で することもなく このような回答をして、時間を潰していますよ。
以下私の意見・考えを記述します。
①選択の場合
・「自由な時間を優先する」 自由な時間で、何をされますか? 私は仕事ばかりしていたものですから、時間を潰せるような 趣味もありません。時間が有り余るのは、逆に苦痛になりますよ。
奥さまは、ご自分の世界を作っておられますから、そう 毎日相手をしてくれませんよ。「濡れ落ち葉」にならない自信があ りますか?
②選択の場合
・私の考えは、これが 最も 良いのではないかと思います。自由な時間がそれなりにあり、克 仕事も適当にある。
③選択の場合
・妻はこれを望んでいます。=もっともです。老後の収入は確保できるし、あなたが「濡れ落ち葉」になってまとわりつくこともない し。ちなみに 旦那様が 定年退職になって、奥様が 円形脱毛症になったり、体調を悪くしたり、最悪 離婚 と結う話を、 聞かれたことがあるとおもいよ。会社の先輩に 聞いてみてください。必ずあるはずです。
・もっとも、あなたは、自由な時間が無く 死ぬまで 働きづめ?
それでは、②を選択した場合、そのような適当な職場があるのでしょうか?
幸いあなたは、今の会社が 雇ってくれるとのこと。
どのような 職種の方かわかりませんが、私は、技術やでしたので、週五日制の会社で、週三日勤務にして、厚生年金を
働きながら、100% 貰っていました。
(その会社の 勤務日数と勤務時間 の 3/4 以下の勤務条件で働いている場合、厚生年金に入る資格がありません。よって、厚生年金をもらえる人は この条件を守っている以上 年収が いくらあっても 厚生年金は 100% もらえます。)
( Full 勤務にしてしまうと、年金額と同じくらい収入があると 100% 支給カット。一般的には、年金額以下で はたらいても、年金額と働いた収入を足した額は 働かないで 貰える 年金額と 同じと 言われています。働いた分 カットされるので。)
さらに、抜け道をもうひとつ。
忙しくて 三日以上でなければ、ならない時が やはりあります。
その場合は、出勤勤務した事にしないで、働いた分は ボーナスとして 支給してもらう、約束を会社と取り交わすのです。
(この勤務中は 絶対に事故を起こさないこと。労災おりません。勤務していないことになっていますので。)
ご参考までに。暇を持て余している 年金生活者より
税金等を聞かれていますが、年俸1000万円 からすると 無視できるのではないでしょうか?
私は、この3月末まで 働いていましたが、私も 働き詰めで 家庭をかえり見なかったもので、妻から「もう働くな」と
言われてしまいました。でも、毎日が 暇で することもなく このような回答をして、時間を潰していますよ。
以下私の意見・考えを記述します。
①選択の場合
・「自由な時間を優先する」 自由な時間で、何をされますか? 私は仕事ばかりしていたものですから、時間を潰せるような 趣味もありません。時間が有り余るのは、逆に苦痛になりますよ。
奥さまは、ご自分の世界を作っておられますから、そう 毎日相手をしてくれませんよ。「濡れ落ち葉」にならない自信があ りますか?
②選択の場合
・私の考えは、これが 最も 良いのではないかと思います。自由な時間がそれなりにあり、克 仕事も適当にある。
③選択の場合
・妻はこれを望んでいます。=もっともです。老後の収入は確保できるし、あなたが「濡れ落ち葉」になってまとわりつくこともない し。ちなみに 旦那様が 定年退職になって、奥様が 円形脱毛症になったり、体調を悪くしたり、最悪 離婚 と結う話を、 聞かれたことがあるとおもいよ。会社の先輩に 聞いてみてください。必ずあるはずです。
・もっとも、あなたは、自由な時間が無く 死ぬまで 働きづめ?
それでは、②を選択した場合、そのような適当な職場があるのでしょうか?
幸いあなたは、今の会社が 雇ってくれるとのこと。
どのような 職種の方かわかりませんが、私は、技術やでしたので、週五日制の会社で、週三日勤務にして、厚生年金を
働きながら、100% 貰っていました。
(その会社の 勤務日数と勤務時間 の 3/4 以下の勤務条件で働いている場合、厚生年金に入る資格がありません。よって、厚生年金をもらえる人は この条件を守っている以上 年収が いくらあっても 厚生年金は 100% もらえます。)
( Full 勤務にしてしまうと、年金額と同じくらい収入があると 100% 支給カット。一般的には、年金額以下で はたらいても、年金額と働いた収入を足した額は 働かないで 貰える 年金額と 同じと 言われています。働いた分 カットされるので。)
さらに、抜け道をもうひとつ。
忙しくて 三日以上でなければ、ならない時が やはりあります。
その場合は、出勤勤務した事にしないで、働いた分は ボーナスとして 支給してもらう、約束を会社と取り交わすのです。
(この勤務中は 絶対に事故を起こさないこと。労災おりません。勤務していないことになっていますので。)
ご参考までに。暇を持て余している 年金生活者より
退職する時期について
6月22月からとある財団法人に『アルバイト職員』として働き始めました。
8月末までが「お試し期間」の様な任用期間で、9月からは半年更新の
正式なアルバイト職員になります。
低賃金なのや交通費が出ない事、激務などの条件は了承した上で
勤め始めたのですが、
「台風や事故で電車が遅れて遅延届けを出して出勤しても、その日は欠勤
扱いでタダで働いてもらう事になる。」といわれました。
だったら有休をその日にあてて…と考えていたら
「あなたは社会人として失格。出勤日に電車が動かなければ車で、
車が無いならタクシーでも使って出勤するのが社会人」と言われました。
そこまでして出勤しても遅れたら欠勤でタダ働きです。
以上の様な理由や他にもどうしても世間の常識として納得する事ができない
事が理由で任用期間中の8月で退職を考えています。
給料は月末締めの翌月10日支払で、6月は7日間しか出勤しなかった
のですが、雇用保険や健康保険・年金を差かれていました。
自腹で買った電車の半年分の定期(約10万)の返金の事を考えると、
JRは日割りで返金してくれないので、8月22日で退職したいのですが、
6月22日から8月22日までの勤務でも失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも90日は働かないともらえないのでしょうか?
また、厚生年金や健康保険・雇用保険は月の途中で辞めても
同額引かれるのでしょうか?
いつ辞めるのが最良か教えて頂きたくて投稿しました。
詳しい方、どうかアドバイスよろしくお願いします。
※給料は日給月給で、日当5,800円、交通費は0円です。
6月22月からとある財団法人に『アルバイト職員』として働き始めました。
8月末までが「お試し期間」の様な任用期間で、9月からは半年更新の
正式なアルバイト職員になります。
低賃金なのや交通費が出ない事、激務などの条件は了承した上で
勤め始めたのですが、
「台風や事故で電車が遅れて遅延届けを出して出勤しても、その日は欠勤
扱いでタダで働いてもらう事になる。」といわれました。
だったら有休をその日にあてて…と考えていたら
「あなたは社会人として失格。出勤日に電車が動かなければ車で、
車が無いならタクシーでも使って出勤するのが社会人」と言われました。
そこまでして出勤しても遅れたら欠勤でタダ働きです。
以上の様な理由や他にもどうしても世間の常識として納得する事ができない
事が理由で任用期間中の8月で退職を考えています。
給料は月末締めの翌月10日支払で、6月は7日間しか出勤しなかった
のですが、雇用保険や健康保険・年金を差かれていました。
自腹で買った電車の半年分の定期(約10万)の返金の事を考えると、
JRは日割りで返金してくれないので、8月22日で退職したいのですが、
6月22日から8月22日までの勤務でも失業保険はもらえるのでしょうか?
それとも90日は働かないともらえないのでしょうか?
また、厚生年金や健康保険・雇用保険は月の途中で辞めても
同額引かれるのでしょうか?
いつ辞めるのが最良か教えて頂きたくて投稿しました。
詳しい方、どうかアドバイスよろしくお願いします。
※給料は日給月給で、日当5,800円、交通費は0円です。
無茶を言うところですね。
遅刻すれば、その日は無給というのは明らかな労基法違反です。
「電車が動かなければ云々 」-論外です。交通費も支給せずによく言うよって感じですね。
経営者ならそこまでしても当然でしょう。労働者にはあてはまりません。
雇用保険と健康保険等との加入条件は異なりますが、どちらも充足するものとして加入したものと推察されます。
ただ、雇用保険は給与を受け取った当月から保険料を納めますが、健康保険は翌月納付となるのが一般的です。
雇用保険は、6ヶ月の就労実績がないと支給されません。あなたの場合、12月21日までが必要ですが、10月から制度が変わって1年になりますから、どちらにしても支給対象とはなりません。
退職したとき、雇用保険被保険者証を受け取って、次の就職先が1年以内に決まれば、その保険証を提示して前の期間と通算することができます。
社会保険は、月末の退職でない場合、当月の保険料は免除されます。
雇用保険は、受け取った給与に基づいて当月分も支払いますが、前にも書いたように、後で通算できるので掛け捨てにはなりません。
退職はあなたの自由ですが、退職の届出は退職日の2週間前に提出しておく必要があります(民法627条)。
遅刻すれば、その日は無給というのは明らかな労基法違反です。
「電車が動かなければ云々 」-論外です。交通費も支給せずによく言うよって感じですね。
経営者ならそこまでしても当然でしょう。労働者にはあてはまりません。
雇用保険と健康保険等との加入条件は異なりますが、どちらも充足するものとして加入したものと推察されます。
ただ、雇用保険は給与を受け取った当月から保険料を納めますが、健康保険は翌月納付となるのが一般的です。
雇用保険は、6ヶ月の就労実績がないと支給されません。あなたの場合、12月21日までが必要ですが、10月から制度が変わって1年になりますから、どちらにしても支給対象とはなりません。
退職したとき、雇用保険被保険者証を受け取って、次の就職先が1年以内に決まれば、その保険証を提示して前の期間と通算することができます。
社会保険は、月末の退職でない場合、当月の保険料は免除されます。
雇用保険は、受け取った給与に基づいて当月分も支払いますが、前にも書いたように、後で通算できるので掛け捨てにはなりません。
退職はあなたの自由ですが、退職の届出は退職日の2週間前に提出しておく必要があります(民法627条)。
3月末で会社を退職し主人の扶養になりました。
失業保険の申請をしている間は主人の会社の健康保険組合に被扶養者として加入できるので
加入していましたが失業保険を受給できるようになったので国民健康保険に加入することになりました。
主人の会社の人から保険証は何かと必要だろうから失業保険をもらわないで
今のまま社会保険に被保険者として加入していたらどうか?
って言われたんですが正直どうしたらいいのかわかりません。
どっちが得なんでしょうか?
失業保険の申請をしている間は主人の会社の健康保険組合に被扶養者として加入できるので
加入していましたが失業保険を受給できるようになったので国民健康保険に加入することになりました。
主人の会社の人から保険証は何かと必要だろうから失業保険をもらわないで
今のまま社会保険に被保険者として加入していたらどうか?
って言われたんですが正直どうしたらいいのかわかりません。
どっちが得なんでしょうか?
>どっちが得なんでしょうか?
あなたが受給する失業給付金と、あなたが納付する国民健康保険料と、どちらが多いかで判断してください。
どちらも、あなたの過去の給与価額で決まります。
自治体によっては、国民健康保険料は、失業と言うことで1年間は何割かの免除があるかもしれませんので、良く調査の上、判断してください。
国民年金保険料も考慮してくださいね。
給与が多ければ、失業給付をもらったほうが得な場合が多いですし、給与が少なければ、健康保険の被扶養者を続けたほうが得になります。
あなたが受給する失業給付金と、あなたが納付する国民健康保険料と、どちらが多いかで判断してください。
どちらも、あなたの過去の給与価額で決まります。
自治体によっては、国民健康保険料は、失業と言うことで1年間は何割かの免除があるかもしれませんので、良く調査の上、判断してください。
国民年金保険料も考慮してくださいね。
給与が多ければ、失業給付をもらったほうが得な場合が多いですし、給与が少なければ、健康保険の被扶養者を続けたほうが得になります。
年金・保健についての質問です
結婚を機に退職をして現在無職です。
ハローワークで求職手続きをして現在受給の待機中です。
旦那の扶養に入る事も考えたのですが
良い仕事が見つかり次第、再就職しようと思っていた事と
失業保険をもらおうとしている場合、旦那の会社の健康保険の場合
扶養には入れないようだったので、自分(個人)で国民年金・国民健康保険を納めています。
今更ながら疑問・不安になったのですが
こういった場合、失業保健をもらい始めるまでは
国民健康保険はともかく国民年金は扶養に入るべきだったのでしょうか?
それともどの様に納めるかは個人の自由というか、
支払い可能な場合、扶養ではなく個人で国民年金を払った方が将来もらえる額が少しは多くなる・・
などの理由で個人で納めてる人もいるのでしょうか?
一般的?な考えとしては、扶養に入れるのに入らないのは損なんでしょうか?
どうなんでしょうか?
結婚を機に退職をして現在無職です。
ハローワークで求職手続きをして現在受給の待機中です。
旦那の扶養に入る事も考えたのですが
良い仕事が見つかり次第、再就職しようと思っていた事と
失業保険をもらおうとしている場合、旦那の会社の健康保険の場合
扶養には入れないようだったので、自分(個人)で国民年金・国民健康保険を納めています。
今更ながら疑問・不安になったのですが
こういった場合、失業保健をもらい始めるまでは
国民健康保険はともかく国民年金は扶養に入るべきだったのでしょうか?
それともどの様に納めるかは個人の自由というか、
支払い可能な場合、扶養ではなく個人で国民年金を払った方が将来もらえる額が少しは多くなる・・
などの理由で個人で納めてる人もいるのでしょうか?
一般的?な考えとしては、扶養に入れるのに入らないのは損なんでしょうか?
どうなんでしょうか?
「べき」とは思いませんが、
〉扶養ではなく個人で国民年金を払った方が将来もらえる額が少しは多くなる・・
第3号被保険者も保険料納付も同じ扱いです。
〉扶養ではなく個人で国民年金を払った方が将来もらえる額が少しは多くなる・・
第3号被保険者も保険料納付も同じ扱いです。
うつ病患者の手当てについて
姉がうつ病状態です。前職は社会保険が雇用保険と労災保険だけでしたので、自分で国保保険料を支払っていました。
さて、姉は今年の1月に退職(実際には3年前から通院しています)しましたが、未だ状態が良くない理由から、ハローワークへ失業保険手続きも行っていません。失業保険のほかに、傷病手当?のような制度があることを知りました。現在は無職で何もしていない状態です。現在は部屋に篭ってしまい、働く気力がないようです。私たち、家族の負担を減らすには、
①失業保険を受給する→申請してから実際に受け取るのは4ヶ月後です。少々時間が掛かるのはわかりました。
②傷病手当(金?)を受給する
③今後のことを考えて、障害者年金を申請する。
どれが一番良いのでしょうか。
姉がうつ病状態です。前職は社会保険が雇用保険と労災保険だけでしたので、自分で国保保険料を支払っていました。
さて、姉は今年の1月に退職(実際には3年前から通院しています)しましたが、未だ状態が良くない理由から、ハローワークへ失業保険手続きも行っていません。失業保険のほかに、傷病手当?のような制度があることを知りました。現在は無職で何もしていない状態です。現在は部屋に篭ってしまい、働く気力がないようです。私たち、家族の負担を減らすには、
①失業保険を受給する→申請してから実際に受け取るのは4ヶ月後です。少々時間が掛かるのはわかりました。
②傷病手当(金?)を受給する
③今後のことを考えて、障害者年金を申請する。
どれが一番良いのでしょうか。
どれ?という選択よりもどれが受給「できるのか」の問題だと思います。
各制度には条件や制約がありますので、状況からすべての手当てが受給可能状況にあるとは考えられません
1.失業保険は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
お姉さんの場合は状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
2.傷病手当金は原則として退職後には申請及び受給できません。
例外として退職日時点で傷病手当金を受給しているような場合には、退職後でも傷病手当金を受給することができます。
3.障害者年金は1~3級まで状態によって分けられますが、国民年金加入者の場合、3級該当者には支給されません。
1.資格として初診日の前に、決められた月数以上(初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済み)か、免除を受けている月数が必要です。
2.初診日の前々月までの12ヵ月がすべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき
3年前から通院しているとのことですが、初めて病院に行った日の確定のため、病院から規定の「証明書」を発行してもらう必要があります。
3.障害の程度が障害等級に該当していること
等級は診断書や申請書など各書類を提出した後、国民年金機構で決定します。
厚生年金には加入していないとのことですので「基礎年金」の受給になります。
以下、参考です
【障害年金1級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。
【障害年金2級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
具体的には、必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。
各市区町村に相談窓口がありますので、詳細は確認できると思います(状況を説明すれば受給可能な手当金などの申請方法も丁寧に教えてくれます。)
可能性が高いのは障害者年金かと思いますが、申請には診断書を揃えるだけでも経費もかかりますし、労力もかかります。
必ずしも認定されるとは限りません。障害者年金については医師にたずねても答えてくれると思います。
うつの治療・回復にはご家族の支援や協力が必要です。
ゆっくり休養することができるよう、経済的問題をクリアしておくことも大切かもしれませんね。
各制度には条件や制約がありますので、状況からすべての手当てが受給可能状況にあるとは考えられません
1.失業保険は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
お姉さんの場合は状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
2.傷病手当金は原則として退職後には申請及び受給できません。
例外として退職日時点で傷病手当金を受給しているような場合には、退職後でも傷病手当金を受給することができます。
3.障害者年金は1~3級まで状態によって分けられますが、国民年金加入者の場合、3級該当者には支給されません。
1.資格として初診日の前に、決められた月数以上(初診日の前々月までの年金加入月数の3分の2以上が、保険料納付済み)か、免除を受けている月数が必要です。
2.初診日の前々月までの12ヵ月がすべて保険料納付済みか免除を受けた月であるとき
3年前から通院しているとのことですが、初めて病院に行った日の確定のため、病院から規定の「証明書」を発行してもらう必要があります。
3.障害の程度が障害等級に該当していること
等級は診断書や申請書など各書類を提出した後、国民年金機構で決定します。
厚生年金には加入していないとのことですので「基礎年金」の受給になります。
以下、参考です
【障害年金1級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
具体的には、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることが出来ず、活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。
【障害年金2級の程度】
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
具体的には、必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。
各市区町村に相談窓口がありますので、詳細は確認できると思います(状況を説明すれば受給可能な手当金などの申請方法も丁寧に教えてくれます。)
可能性が高いのは障害者年金かと思いますが、申請には診断書を揃えるだけでも経費もかかりますし、労力もかかります。
必ずしも認定されるとは限りません。障害者年金については医師にたずねても答えてくれると思います。
うつの治療・回復にはご家族の支援や協力が必要です。
ゆっくり休養することができるよう、経済的問題をクリアしておくことも大切かもしれませんね。
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